後発医薬品のある先発医薬品の選定療養について
2024年10月1日
令和6年10月より、長期収載品(後発医薬品(ジェネリック)のある先発医薬品)を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費として患者さんにご負担いただく仕組みが始まります。
<対象となる医薬品>
・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%を超える長期収載品
<対象にならない場合>
・医師が医療上の必要があると判断し、長期収載品を処方した場合
・在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合
・バイオ医薬品
<自己負担額について>
・長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との差額の4分の1
(選定療養費には別途消費税がかかります)